@年齢が21歳以上(政令で定める者については19歳以上)の者 A免許歴が3年以上ある者。大型免許、普通免許、大型特殊免許 のいずれかをすでに受けていて、免許を受けていた期間(免停等の 期間は除く)が通算して3年以上であること。 ただし政令で定める者については2年以上の者。 B大型二種以外の第二種免許をすでに受けている者。 政令で定める者とは @旅客自動車の運転者以外の乗務者として旅客自動車に乗務した 経験の通算が2年以上の者 A旅客自動車の運転に関する教習を行う施設で公安委員会が指定 したものにおける教習を修了した者。 B自衛官として自衛隊用自動車を運転した経験が2年以上の者。受験資格
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